JWPSガイドライン
一般社団法人 日本水上エア遊具協会では、遊具利用者の溺水事故を防止するため、下記のガイドラインを制定しています。
1.水上設置遊具の安全に関するガイドラインの遵守
水上エア遊具の供用・運営にあたっては、国が策定した「水上設置遊具の安全に関するガイドライン」を必ず遵守しましょう。
2.安全設計の遊具、安全管理の人員、マニュアルの整備
遊具の選定にあたっては、安全度の高い設計の遊具を優先するものとし、遊具の製造又は販売会社から提供される取扱マニュアルを参考に、水上エア遊具の規模・形状・設置数・設置場所・運営条件を十分考慮して、安全管理に必要な人員を配置しましょう。また、適切な業務遂行のための運営マニュアルを整備、活用しましょう。
3.管理責任者の配置と教育研修の実施
運営に係るスタッフを統括し、安全管理上の権限を行使し得る立場の者として管理責任者を必ず1名配置し、運営中は常時運営現場で指揮をとりましょう。管理責任者は、水上エア遊具についての取扱知識と、水上での安全及び救助に関する知識・資格の両方を持つ者を選任するようにしましょう。また運営に係るスタッフについては、安全管理スタッフと運営スタッフを配置し、それぞれの職務遂行のために必要な教育研修を実施しましょう。
4.十分な監視・救助体制の整備
安全管理スタッフの配置にあたっては、下記のリスクを防止することを考慮し、できるだけ死角が生じないように適切な人数を配置しましょう。また安全管理を強化するための監視設備(監視台、監視カメラなど)、通信機器、救命・救急器具等を活用しましょう。
監視の注意点
- エア遊具底面下への潜り込み
- エア遊具からの落水・飛び込み・滑り降りによる他の入場者との衝突
- エア遊具上での衝突・転倒
- エア遊具周囲での溺水
- 海上設置の場合、潮流により流されるリスク
また、海上設置の場合またはプール施設に設置する場合で、製造または販売会社のマニュアルに指示されている場合は、性能鑑定済みのレジャー用ライフジャケットの着用を入場者に義務付けるものとし、適切に着用しているか運営スタッフは確認をしましょう。
5.利用者の定員管理
水上エア遊具施設全体の定員を設定し、適切に定員管理をしましょう。定員設定においては、エア遊具単体での適正定員・エア遊具の配置・施設全体の規模・運営監視員の配置位置・人数等を総合的に考慮し、適切な定員人数を設定しましょう。
6.利用者への注意喚起の表示
遊具の適切な遊び方・注意事項・禁止事項について、入場者にわかりやすく注意喚起を行うため、受付等に掲示するのみならず、遊具本体にも標識・マーク等を設置するようにしましょう。
特に重要な事項については、入場時に口頭でも補足説明しましょう。また、年齢・身長・体重・同伴保護者有無、泳力の必要レベル等の利用制限を設定し、入場管理をしましょう。
7.定期点検と安全確認
運営時間を制限し、一定時間毎に休憩時間を確保するとともに、休憩時間中にエア遊具の空気漏れ・破損の有無のチェック・エア遊具周囲及び底面下の安全確認をしましょう。また、運営中に保護者から子供の姿が見当たらない等の訴えがあった場合には、遊具底面下や周囲の水域(水中、水底)の探索、安全確認を直ちに実施しましょう。
8.保守、メンテナンス
日常点検及び定期点検を必ず実施するとともに、その結果に基づき、必要な保守、メンテナンスを実施しましょう。点検及び保守についての記録は運営現場に常時保管しましょう。
9.気象の確認
屋外設置の場合では、風速計を必ず取り付け、風速基準に沿った運営をしましょう。また、遊具の横転、浮き上がり防止のため、取扱マニュアルに従って適切に遊具の係留をしましょう。さらに、当該地域において気象庁発表の注意報、警報が発令されていないことを確認しましょう。
当協会が定める水上エア遊具運営時の風速基準のガイドラインは、下記となっています。
「運営注意」:瞬間風速6m/sを超えた場合
- いつでも運営を中止できるように準備しながら運営。気象情報のリアルタイムでの入手に努め、現場の気象条件の急激な変化(黒い雲の発生、気温の低下、雷鳴など)に注意する。
- 「運営注意」の状態で、黒い雲の発生、気温の低下、雷鳴などの気象条件の変化が認められたら、速やかに下記の「運営中断」の処置をとる。
「運営中断」:瞬間風速8m/sを超えた場合
- 遊具の利用者を速やかに遊具外に退場させ運営を中断する。
「運営再開」:下記の条件を総合的に判断して決定
- 連続した10分間で、8m/sを超える瞬間風速が観測されないこと。
- 当該地域に強風、雷、などの注意報、又は竜巻注意情報が発令されてないこと。また、今後も発令の可能性が極めて低い状況であること。
- 当該現場にて、急激な気象の変化(黒い雲の接近、急激な気温低下、雷鳴など)が確認されないこと、あるいはそれらの状態が解消されたこと。
10.情報の共有
事故情報の共有を促進し、類似事故の再発防止を図るため、水上エア遊具の遊具提供事業者または遊具運営事業者は、遊具の供用・運営開始前に、協会あてに設置の届出をしてください。また、事故が発生した場合は、事故対応に関する運営マニュアル等に従い、適切な対応策を実行するとともに、事故情報を速やかに本協会に報告するようにしてください。
